会社の種類

公開または共同株式会社

  • 株主は株式を自由に処分できます。
  • 株主数は定款で制限できません。
  • 定款で別段の定めをしない限り、株式または債券を公募または縁故で発行できます。
  • 縁故で株式を購入した株主は自由に株式を処分できます。
  • 共同株式会社の株主は株式を処分する権利を相互に制限する協定を締結できます。
  • 当該協定は10年以下の期間、有効ですが、何回でも延長が可能です。

閉鎖的または有限責任会社

  • 発起人数は50人以下とする。設立後の株主数は無制限です。
  • 株券の発行、株式引受オプション、転換社債の発行は、縁故募集に限ります。
  • 定款で別段の定めがない限り、株式以外の債券、株式引受オプション、転換社債を公募できます。

支配会社および子会社

  • 支配会社・子会社の基準は、一方の会社が他方会社の普通株式を20%〜50%保有している場合に、他方会社は一方の会社の支配会社となります。
  • 支配会社は独立の財務諸表を作成します。
  • 一方会社が、他方会社の普通株式の51%〜100%を保有する場合は子会社になります。
  • 独立の財務諸表と連結財務諸表を作成します。

支店及び駐在員事務所

  • 会社の支店は本店以外の場所に設置される会社のユニットであり、全部であれ、部分的であれ会社の主機能を果たします。会社の駐在員機能も果たせます。
  • 駐在員事務所は、本店以外に設置されるユニットで、会社の法的地位を保護し、法的代表として取引を行います。
  • 会社定款で別段の定めがない限り、支店、駐在員事務所は取締役会の決議で設置できます。
  • 取締役会がない場合は株主総会決議によります。

モンゴルにおける外国企業の支店または駐在員事務所は、国家登録庁(The State Resistration Agency)に登録する必要があります。

ビジネス活動開始手続き

会社の設立

会社の設立は、外資系会社と国内会社という2つの方法があります。
外資系会社に関しては、最低資本金が10万ドルに引き上げられています。

外資系会社の設立については、会社法・外資法に則り、以下の手続きが必要です。

  1. 法人登録局での社名登録
  2. 外国投資貿易庁(以下、FIFTAという)にて、外資系会社の証明書発行
  3. 法人登録局にて法人登録証明書発行
  4. 会社印鑑の発行
  5. 所轄税務署にて納税法人登録
  6. FIFTAにて投資者カードの発行

上記の手続きには代行会社も存在し、代行料の相場は、1000〜1500USドルです。

法人登録局での社名登録

必要書類

  • 会社設立者のパスポート
場所法人登録局104号室
電話番号1983(短縮番号)
申請時間月・水・木、9:00-18:00
火・金、9:00-13:00

既登録済み社名でなければ、登録できます。申請は無料です。
この後、法人口座開設許可記入書、投資者専用履歴用紙(一人2通)、社名認証証明書(2通)を受け取ります。

FIFTAにて外資系会社許可申請書発行

場所FIFTA-801号室
電話番号976-11-326040
WEBhttp://investmongolia.com
申請時間月・水・木、9:00-18:00
火・金、9:00-13:00
申請手数料12,000TG,至急の場合は、112,000TGで2日で発行可能。

外国投資企業設立のための必要書類リスト

(1)申請書(申請書は外国貿易投資庁宛)
  • 投資者の氏名、住所、国籍
  • 投資の種類・規模
  • 企業の形態
  • 投資分野、製造業・サービス
  • 投資過程やその期間
(2)投資者概要

法人の場合、下記事項を記載

  • 名称、国籍、住所、連作先、ファックス番号、Website、メールアドレス
  • 設立年月日、登録番号
  • 自国や外国における事業内容、他国で支店を有する場合はその活動内容
  • モンゴル国及びその他の国で代理店を持つ場合、その会社名、住所、電話番号、ファックス番号
  • 企業組織、構成
  • 法人証明書の写し(公証済み)

個人の場合、下記事項を記載

  • 氏名、性別、国籍
  • 生年月日
  • パスポート種類、番号、発行場所、機関名、有効期限
  • 学歴、職業
  • 現在の職務
  • 国内及び外国企業の社員である場合、その名称、住所、電話番号、ファックス
  • パスポートの写し
  • 質問書に記載回答、顔写真も必要
(3)取引銀行からの証明書及び保証書

取引銀行の証明書とは、投資者の支払能力を証明する書類で、原本と公認された翻訳を付ける。

(4)証明書の写し・個人の身分証明書の写し

写真付き部分をビザ許可ページとともに提出(公証済み)

(5)会社名称の許可

国税庁国家登録局から取得

(6)投資者契約書

モンゴル語及び外国投資者側の選択言語で、それぞれ4部またそれ以上の部数で作成し、公証人役場で認証を受ける

100%外国投資で投資者が一名である企業の場合、投資者契約は必要ないが、2人以上の投資者がある場合は、相互に契約を締結する必要がある。

  • 契約締結権限を有していることを証する書類
  • 投資者の氏名、国籍、職業、住所
  • 企業名、法的形態、所属先、住所、電話番号、ファックス、ウェブサイト、Eメール、業種・事業内容、活動期間
  • 資本金額、配当金、株数、一株当たりの価値、単価
  • 各投資者が得る配当、株数、株の種類
  • 設備投資及び資産リスト、各数量、この内のキャッシュ形態で投入する資金額、現物出資、その実行期間
  • 一人当たりの資本金、その内のキャッシュ形態で投入すべき資本金を指定期日までに、指定金額で投資しなかった場合の投資者による責任規定
  • 投票及び意見が分かれたときの処理に関する規定
  • 外国投資企業の代表権に関する規程
  • 監査委員会を組成する必要があると判断される場合の、当委員会およびそのメンバーの権利義務、任期、メンバー選考
  • 外国投資企業の清算
  • 契約期間の延長や解約、変更に関する規程
  • 投者間で相互に合意したその他の事項
(7)定款

モンゴル語及び外国投資者の選択言語で4部以上作成し、公証人役場で認証を受ける。

  • 企業の名称、住所、国籍、電話番号、ファックス番号、ウェブサイト、Eメールアドレス
  • 業種・事業内容、実行計画、期間
  • 資本金額、株式会社においては株の支払い条件、株数、価格及び株の種類
  • 投資者数
  • 企業組織、役員の選任、任期、役員会の召集、意志決定方法、株式会社においての最高意思決定機関、召程、会議規定、権限
  • 経営・監査にあたるメンバー数、それらの選考、任期
  • 投資者の権利・義務、義務の不履行が生じた場合、あるいは、適切に履行しなかった場合の責任、株式会社の場合、株式支払い遅延が生じた場合の損害賠償
  • 経理の記録、経理報告書の作成
  • 従業員の労働・社会保険
  • 外国投資企業の休業、倒産、清算
  • 投資者間で生じる紛争解決
  • 投資者間で合意したその他の事項
(8)その他の関連契約や協定

合弁会社設立契約書以外に製品販売、輸出、機械設備の供給などの会社経営に関わる契約書を必要に応じ添付可

(9)財産証明書

投資者は資本金に動産及び不動産を含ませることを認めた場合、各財産の所有権を証明する書類や証明書の写しを添付する。

(10)特別許可

モンゴル国の企業活動における特別許可に関する法律上に規定された産業やサービス業を営む場合、必要許可を事前に取得する。

(11)会社住所

もし自社用オフィスがない場合、レンタルしている事務所の賃貸契約書を添付するほか、その他の職場や工場の賃貸契約書を締結するか、レンタルでの利用可能性を示したオーナーの証明書を添付する。

(12)工場の衛生条件

当敷地で製造業やサービス業を営むことが可能かを示す職場衛生評価書を労働・社会保障検査局から入手する。

(13)事業計画

外国投資企業が営もうと計画している活動分野毎に、F/Sを行い、ビジネスプランを作成する。

  • 投資に関する調査や基本条件
  • 製品及びサービスの需要、市場での地位、競争販売計画、プロモーション活動、パッキング、保管、輸送問題の解決、発生する諸費用、製造機械の調達計画、主設備・補助品、廃棄物の再生・排除方法、生産能力
    製造主生産物・補助材料、原料ニーズ、調達方法・調達計画、生産過程におけるその他の費用
  • 工場配置や敷地条件、その選考根拠、道路・通信・電気設備等のインフラの状況
  • 生産技術、概要、主及び補助機械設備の機種、選択根拠(カタログ、調達方法、価格、部品や器具)、施設、その条件
  • 製造プロセス、構造、追加費用の有無
  • 労働力の需要(生産工程及びそれ以外の分野の従業員)、専門技術者の需要、労働力の調達方法
  • 工場引き渡しまでの作業計画(技術書類の作成、機械設備の供給、契約や協定の締結、供給・組立・調整、土地問題の解決、人材育成、売買契約)
  • ファイナンス・経済計算、必要とされる総投資(設備費用及び運転資金)、資金源(資金の形態)、製造費等の計算、プロジェクトファイナンス及び経済性評価(投資資金の調達期間、収入規模、黒字営業にするための証明、結論、成果見込み
  • F/Sは、自然環境への悪影響の回避、衛生条件の充足につき、技術やテクノロジー上の専門家からの評価を受けるに必要とされるデータを織り込むこと。

法人登録局にて法人登録証明書発行

場所モンゴル国法人登録局104室
電話番号1983
申請時間月水木 9:00-18:00(昼休み13:00-14:00)
火金  9:00-13:00

申請後、3日間で交付
申請手数料10,000TG

必要書類

  • 社名認証証明書-法人登録局発行
  • 投資者の履歴
  • 製造主生産物・補助材料、原料ニーズ、調達方法・調達計画、生産過程におけるその他の費用
  • 法人登録局配布の専用履歴書
  • 3x4cmの写真
  • パスポート写し(写真付きページとVISAページ)
  • 公証役場の公証印が必要
  • 銀行預金口座証明書(資本金確認)
  • 会社名義のUS$10,000以上の預金口座証明
  • 法人登録申請書―法人登録局配布
  • 貸借対照表
  • 賃貸契約書(2通、公証役場の公証印が必要)
  • 定款(モンゴル語と投資者使用言語の各2通、公証役場の公証印が必要)
  • 投資者契約書

会社印の作成

  • 法人証明書取得後、会社員と銀行印を作成する。
  • 印章製作店は市内に複数存在。デザインにより3時間から二日程度 費用は平均43,000TG
  • 印鑑が出来上がったら、口座を開設した銀行に行き、銀行口座の承認手続きを行う。
必要書類

国家法人登録証明書

税務所にて納税法人登録

国家法人登録証明書取得後。三日以内に所轄の税務署に行き、納税法人登録を行う。

必要書類
  • 社名認証証明書
  • 投資者の履歴書
  • パスポートのコピー
  • 法人登録申請書
  • 貸借対照表
  • 賃貸契約
  • 定款
  • 投資者契約書

以上の書類は法人登録所に提出した後、複製にて返却される。
申請時間:月~金、9:00-18:00(昼休み、13:00-14:00)
申請手数料:2,500TG

FIFTAにて投資者カードの取得

労働保障・サービス庁が外国人との契約労働を扱いますが、FIFTAが外国投資者カードを発行します。
これは、外国投資家、外国投資企業の経営者、モンゴルでの駐在員事務所で働く外国人にのみ、発行され、滞在許可、マルチビザの取得に必要になります。また、就業許可取得が免除されます。

窓口FIFTA-801号室
電話番号976-11-326040
WEBhttp://investmongolia.com
申請時間月水金 9:00-18:00(昼休み、13:00-14:00)

投資者カードを保有すると、マルチVISAの申請が容易になる。
申請後5日間で発行
申請手数料:20,000TG、至急の場合、50,000TGで2日間で発行

必要書類
  • 各当投資者の履歴書、写真一枚
  • パスポートのコピー(公証役場の公証印が必要)
  • 法人登録証明書、外資会社証明書のコピー
  • 投資者カード申請書

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