会社設立とは、会社や店舗を自分が社長となって経営していくことです。現在、多種多様な会社設立スタイルが登場しました。例えばベンチャー企業、フランチャイズなどの店舗、SOHO、NPO法人、情報ビジネスなどがあります。
2006年5月の新会社法の施行により、新たな会社設立が容易になりました。自由度も広がりました。そのため、新たに事業を行う場合、法人化もしくは個人事業のどちらを選択するかで有利な方を選択しやすくなりました。
当社では専門コンサルタントが御依頼者様が判断される項目を抽出し、分かりやすく丁寧にご説明し、ご依頼者様のサポートをさせて頂きます。
会社設立の流れ
- 1.会社概要の決定
- 会社の設立を進める上での必要な事項(発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、発行株式の総数や金額など)を決定します。
- 2.印鑑作成と印鑑証明書取得
- 印鑑証明書は、以降の手続きや今後の運営上で必要になりますので、発起人や代表取締役等の各種印鑑証明書も取得しておきましょう。
- 3.定款作成と認証
- 定款とは
・会社における基本ルールを定めた「会社の憲法」と呼ばれています。
・株式会社を設立する場合には、「定款」を必ず作成しなければいけません。
・会社設立時に作成された定款を「原始定款」と言い、設立登記の際に必要になります。
・本店所在地を管轄する公証人役場にて、法的効果のある書類にするために「認証」という手続きを行う必要があります。
- 4.資本金の振込み
- 定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作成するために、振り込んだ際に入金の確認が取れるページのコピーを取りましょう。
- 5.登記申請
- 記申請をするために本店所在地を管轄する法務局へ行きます。この時点で会社設立完了となります。
- 6.官公庁への届出
- 各種届出を行うために税務署や社会保険事務所などへ行きます。
届出先官公庁と必要書類
届出先官公庁と必要書類
税務に関する各種の届出
都道府県税事務所・市区町村
会社設立後、2ヶ月以内に法人設立届の届出
社会保険事務所
会社は健康保険と厚生年金保険への加入義務があります。
労働基準監督署・公共職業安定所
従業員(パート・アルバイトを含む)を採用した場合、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入義務があります。
(労災保険の対象となる従業員を雇った翌日から10日以内に届出が必要となります)
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